2023年韓国へワーホリに行きたくて、年齢制限を超えているのはわかりつつもダメもとで観光就業VISA(H-1)の申請に行ってきました。
ワーホリ受入の年齢制限引き下げで25歳までになりましたが、30歳までは申請できないわけではないらしい。
でも、申請が通らない可能性が高いので受付でいろいろな注意点を言われました。
- 25歳以上だけど韓国へワーホリに行きたい
- 25歳以上だけどこれから観光就業VISAを申請しようと思っている
- ワーホリのVISA申請に必要なものを知りたい
- 東京領事館で観光就業VISA(H-1)の申請をする予定
- VISA申請での注意点を知りたい
こんな方に役立つ記事になっています。
今回は、25歳以上が観光就業VISA(H-1)を申請する際に必要なものと、申請する際の注意点についてまとめていきます。
28歳で申請した私が、申請窓口で言われたことも書いているので、どんなことに気をつけたらいいか参考にしてみてください。
当記事は、東京領事館で申請した際のことについてまとめています。
25歳以上のワーホリ申請に必要な書類
ワーキングホリデーをするのに必要な観光就業VISAを申請するためには、複数の書類を準備する必要があります。
私が申請した東京領事館では、8つの書類が必要でした。
各領事館によって必要書類が違うので、必要書類は各領事館のHPで確認してください。
東京領事館の申請で必要だったのは、この8つ。
- 査証発給申請書
- 証明写真(カラー3.5×4.5、背景は白)
- パスポート(有効期限6カ月以上)
- パスポートのコピー(顔写真があるところ)
- 観光就業活動計画書
- 航空券のコピー(往復チケット)
- 銀行の残高証明書原本(30万円以上)
- 理由書(25歳以上の申請者)
当記事は、2022年12月22日時点の情報です。
駐日本国大韓民国大使館のHPにある必要書類を今一度ご確認ください。
査証発給申請書
査証発給申請書は、指定フォーマットがあるので指定フォーマットに記入します。
駐日本国大韓民国大使館のHPにあるフォーマットを使用しました。
家にコピー機がなかったら、コンビニでも印刷できますよ。
韓国語&英語&日本語で書かれている書類で、自分で書くときも韓国語、英語、日本語のいずれかで書けば大丈夫とのことだったので、日本語で書きました。
受付でも指摘されることなく受け取ってくれたので大丈夫です。
証明写真
査証発給申請書に貼る用の写真です。
パスポートと同じサイズの写真(カラー3.5×4.5)ですが、背景は白との指定があるので、白い背景で撮影してください。
パスポート(有効期限6カ月以上)
申請の際にパスポートも一緒に提出するので、パスポートをまだ作ってない方や期限が切れている方は早めに作っておきましょう。
パスポートのコピー
パスポートの本体は受付時に確認するためのもので、審査にはパスポートのコピーも一緒に出します。
申請書などと一緒に回収されるので、自分の顔写真があるページのカラーコピーを1枚とりましょう。
観光就業活動計画書
観光就業活動計画書は、ワーホリに行ってからの活動計画を書く書類です。
韓国大使館のHPにフォーマットがあったんですが、東京領事館はフォーマットの指定がなくWordを使用して韓国語か英語のどちらかで書くよう記載がありました。
- ワーキングホリデーの申請動機
- 1か月ごとの活動計画(1年分)
- 帰国後の活動計画
上記3つをそれぞれ用紙を分けて書きました。
あくまで観光が目的のVISAなので、観光中心の内容で書いて、日本に帰国する意思があることも帰国後の活動計画でアピール。
ワーキングホリデーの申請動機と帰国後の活動計画は各A4用紙1枚分、活動計画は1か月あたり5つくらいを箇条書きで書いて、A4用紙4枚くらいになりました。
航空券のコピー(往復チケット)
航空券の往復チケットのコピーも必要ですが、残高証明が40万円以上あれば不要とのことだったので、わたしは提出していません。
銀行の残高証明書原本(30万円以上)
銀行の残高証明書の原本は、30万円以上あるものでなければなりません。
また、残高証明書は入金してすぐに反映されるものではないので入金しに行ってそのまま残高証明書を発行したいと思ってもスムーズにいかないです。
入金は遅くても前日までに済ませておいて、翌日以降に残高証明書を発行するようにしましょう。
銀行窓口での発行は時間がかかりますが、三菱UFJ銀行だとアプリからの発行ができてすぐに発行できるので便利でした。
PDFで見れるので自分で印刷して使用します。
また、残高証明書を発行する際和文(日本語)か英文(英語)で悩んだんですが、東京領事館は和文(日本語)で問題なかったです。
理由書
25歳未満の方はいらないけど25歳以上の方が追加で提出すべきなのが、理由書。
観光就業活動計画書とは別に、年齢制限を超えているのになぜワーキングホリデーに行きたいのか理由を書きます。
観光就業活動計画書に書いた申請動機と内容が似てしまいますが、理由書と観光就業活動計画書の用途を差別化して書くとまとめやすかったです。
理由書もA4用紙1枚分書きました。
観光就業VISA(H-1)の申請方法
VISA申請をする際、直接自分のエリアの領事館へ行くのではなく、来館予約をして予約時間にいかなければなりません。
予約をしていないと入館ができないので、必ず前もって来館予約をしておきましょう。
来館予約は、『領事館24』というサイトからできます。
また、予約枠の解放は2週間ごとにされるので注意。
手続き方法のマニュアルや予約枠の解放については、駐日本国大韓民国大使館のHPに載っているので領事館のHPで確認してください。
ちなみに、予約枠も個人・会社・留学と分かれていたんですが、ワーホリは個人VISA申請の枠で予約して大丈夫でした。
《VISA申請の流れ》
- 領事館24で来館予約をする
- 予約した日時に管轄の領事館に行く(領事館24を予約した時のメールなどは、当日予約確認で使うのでとっておく)
- 必要書類を案内窓口で渡すと、書類のチェックと整理券をくれる
- 窓口で番号が呼ばれたら、書類一式をもって窓口へ
- 書類のチェックや確認などをされる
- 必要書類は回収され、代わりに査証発行の確認方法を教えてもらえる
- 1週間~10日くらいで審査が完了するようなので、査証発行ページにログイン
- 査証を印刷してパスポートと一緒に保管
査証は直接受け取りや郵送対応はしていないので、WEB上で確認し自分で印刷するようです。
25歳以上の申請で受付の方に言われた注意点
東京領事館で申請をした際、受付の方にいくつか注意点を言われました。
前もって知っておくと当日悩まなくて済むと思うので、共有しますね。
- 年齢制限引き下げのため、申請を出しても審査が通る可能性が低い
- 観光就業VISAが不許可だった場合、3ヶ月は再申請ができない
- 不許可の場合、韓国入国に必要なK-ETAやQ-CODEにも影響が出ることがある
年齢制限引き下げで25歳までになりましたが、やむを得ない事情の場合30歳まで許可するという対応をしています。
やむを得ない事情という表現が抽象的なので、どんな状態なら許可が下りるというのはわかりませんが、私が提出した書類を見て突っ込まれたことが3つありました。
- 年齢が25歳を超えていること
- 韓国語レベル
- 直近の渡韓履歴
まず韓国語レベルについて尋ねられました。
私は韓国語教室に通っていて、やっと初級が終わったくらいなんですけど、観光就業活動計画書と理由書を韓国語で書かなければならなかったので、韓国語で書いて提出しました。
韓国語で書かれた書類を見て「韓国語わかりますか?」という会話から韓国語で少し話したんですが、私がうまく聞き取れなくて韓国語で上手に返せなかったので語学力に不安感を抱いたようです。
また、5年以内の渡韓歴があれば記入する欄があるんですが、私は最後の渡韓が7年前だったので書けなかったんです。
渡韓を書く欄を見て、「5年以内の渡韓もなくて年齢も25歳を超えているからコロナを考慮しても難しいね…」と言われました。
また、もし観光就業VISAが不許可だった場合、再申請まで最低でも3ヶ月空けなければならないんですが、その間K-ETAやQ-CODEにも影響があるかもしれないとおっしゃっていました。
ワーホリに関係なく、ノービザで観光に行く場合でも韓国に入国する際にK-ETAやQ-CODEの申請が必須なんですが、不許可になってから3ヶ月以上たっていない状態でK-ETAやQ-CODEを取ろうとしても、不許可の影響を受けて取れないことがあるそう。
なので、仮に不許可の場合でも旅行を含め韓国への入国は3ヶ月以上空けるのが無難です。
せっかく航空券やホテルをとっても入国できなかったら全て無駄になってしまうもんね。
観光就業VISA申請の結果が出ました
12月末に申請したVISAの結果が出ました。
1週間くらいで結果が出たんですが、残念ながら不許可でした。
理由は「在留資格要件に該当しない」と書いてあったんですが、年齢的にダメだったのか、申請書の内容が薄かったのか、総合的に見ても厳しかったのか具体的な理由はわかりませんでした。
ですが、同世代の他の申請者さんの中には発給されている方もいたので、韓国語力がある程度ある方や5年以内の渡韓歴がある方など私が受付で指摘されたことをクリアしている方は、25歳を超えていても申請してみる価値はあるかと思います。
まとめ
今回は、東京領事館での25歳以上のワーホリVISA申請についてまとめました。
申請先の各領事館で様々ですが、東京領事館では査証発給申請書、証明写真(3.5×4.5、背景は白)、パスポート(有効期限6カ月以上)、パスポートのコピー(顔写真があるところ)、観光就業活動計画書、航空券のコピー(往復チケット)、銀行の残高証明書原本(30万円以上)、理由書が必要です。
もし不許可の場合、再申請は3ヶ月できないのと、韓国入国に必要なK-ETAやQ-CODEにも影響が出る可能性があるので、直近で渡韓予定がある方はワーホリVISAを申請するタイミングを考えてくださいね。